主な事案の弁護士費用の目安は以下の表のとおりとなっております。
ただし、事案の規模や、むずかしさ、複雑さによって、金額が増減する場合もあります。その場合は、当事務所から個別に費用の見積もりを出します。特別のことわりがない場合は、以下の表にしたがって弁護士費用を計算します。
なお、弁護士費用が負担できない人には、法テラスの法律扶助の制度や、国選弁護の制度がありますので、遠慮なくご相談ください。
※一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」などがあります。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
![]() | 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 |
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![]() | 報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 |
![]() | 出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 |
![]() | 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
![]() | 依頼者に対して行う法律相談の費用です。 |
![]() | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 |
(1)金銭債権は,債権総額。
(2)将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額。
(3)継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額。
(4)賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額。
(5)所有権は,対象たる物の時価相当額。
(6)占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額。
(7)建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物にっいての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8)地役権は,承役地の時価の2分の1の額。
(9)担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額。
(10)不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額。
(11)詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額。
(12)共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価。
(13)遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,争いのない範囲については3分の1と算定する。
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300万円以下 | 8%×1.1 |
300万円~3000万円 | (5%+9万円)×1.1 |
3000万円~3億円 | (3%+69万円)×1.1 |
3億円超 | (2%+369万円)×1.1 |
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300万円以下 | 16%×1.1 |
300万円~3000万円 | (10%+18万円)×1.1 |
3000万円~3億円 | (6%+138万円)×1.1 |
3億円超 | (2%+738万円)×1.1 |
※ 経済的利益に応じた着手金・報酬金については,以下の報酬規程速算表もご参考ください。
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須崎、安芸 | 2万2000円 |
中村,高松 | 3万3000円 |
その他 | 5万円を標準に協議して決定 |
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当事務所のご相談は、予め日時をご予約いただき、ご来所いただくようお願いしております。下記の窓口まで連絡、もしくはお問い合わせフォームにて、ご相談のご希望日時をお知らせください。日程調整の上、ご来所日時を決めさせて頂きます。
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[9:00~17:30 土日祝を除く]
ご予約頂きました日時にご来所ください。
ご相談したい内容に関係する資料等を持参していただき、事件の内容について詳しく弁護士がお話をお聞きして、適切な解決方法をご提案します。
面談によるご相談のみで事件が解決したり、疑問点が解消した場合には、ここでご相談が終了します。
※相談料は30分毎に5500円となります。
相談の結果、弁護士に依頼するとなった場合、改めて契約書を交わします。一度の相談で決まらない場合には、再度、相談の予約をお取りいただき、継続相談としてお受けすることも可能です。
また、家族と話し合った上でご決定頂くことも可能ですし、そのまま依頼をされずに終了されることも可能です。その際には、上記記載の相談料以外の金額は一切かかりません。
お客様と連絡を取りながら、事件の手続きを進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば、終了です。