主な事案の弁護士費用の目安は以下の表のとおりとなっております。
ただし、事案の規模や、むずかしさ、複雑さによって、金額が増減する場合もあります。その場合は、当事務所から個別に費用の見積もりを出します。特別のことわりがない場合は、以下の表にしたがって弁護士費用を計算します。
なお、弁護士費用が負担できない人には、法テラスの法律扶助の制度や、国選弁護の制度がありますので、遠慮なくご相談ください。
※一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」などがあります。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 | |
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 | |
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 | |
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 | |
依頼者に対して行う法律相談の費用です。 | |
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 |
法律相談 | 5500円(1回30分まで) | 以後超過30分ごとに5500円 |
契約書の作成 | 11万0000円~(1件あたり) |
※経済的にお困りの方には法テラスの無料相談もご利用いただけますので事前にお申し付け下さい。
●弁護士への依頼時に22万円~33万円 | ●特に簡易な事件22万円●管財見込,債権者数が21件 以上の場合等33万円 |
●和解交渉,調停,訴訟が終了し相手方から実際に 過払金が返ってきた場合過払金額の16.2% |
※経済的にお困りの方には法テラスの無料相談もご利用いただけますので事前にお申し付け下さい。
●弁護士への依頼時に33万円 | |
●和解交渉,調停,訴訟が終了し相手方から実際に 過払金が返ってきた場合過払金額の16.2% |
※経済的にお困りの方には法テラスの無料相談もご利用いただけますので事前にお申し付け下さい。
●弁護士への依頼時に33万円~110万円 (財団規模に応じて) | ●例1:異時廃止見込の場合 33万円 |
●和解交渉,調停,訴訟が終了し相手方から実際に 過払金が返ってきた場合過払金額の16.2% |
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●弁護士への依頼時に 債権者数5社以下の場合、27万5000円●弁護士への依頼時に 債権者数6社以上の場合33万円●住宅ローン特別条項が必要な場合 上記に5万5000円を加算 | ※夫婦で依頼をする場合、 1名分×1.5に減額することが出来る。 |
●開始決定後の積立金の半額×1.1 ●和解交渉、調停、訴訟が終了し相手方から実際に 過払金が返ってきた場合過払金額の16.2% |
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弁護士への依頼時に1件あたり2万2000円 ただし最低金額を5万5000円とする。 | |
和解が成立した場合 1件あたり2万2000円または減額分の11%の多い方和解交渉、調停、訴訟が終了し相手方から実際に過払金が 返ってきた場合過払金額の16.5% |
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相手方との交渉,調停・審判の申立、 弁護士への依頼時に27万5000円 | |
訴訟(裁判)を行わなければならなくなった場合、 弁護士への委任時に38万5000円 | 交渉等からの移行の場合は差額分の11万円を追加 |
離婚が成立した場合または相手方の 離婚請求がしりぞけられた場合 22万円 | ただし、相手方から慰謝料や財産分与を受けることになった場合、または相手方の請求を退けた場合は、その金額の11%をプラスします。養育費、婚姻費用については、2年分を経済的利益とします。 |
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ほかの相続人らとの交渉,調停・審判の申立①弁護士への依頼時に 33万円 ②依頼者の法定相続分相当額が1000万円を越える場合 55万円 |
訴訟(裁判)を行わなければならない場合(遺言無効、遺言確認等)●弁護士への委任時経済的利益に応じて (経済的利益について) |
経済的利益に応じて (経済的利益について) |
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弁護士への依頼時に1通あたり11万円~22万円 |
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遺言執行終了時に●遺産総額が300万円以下の場合 33万円 ●300万円~3000万円(2%+24万)×1.1 ●3000万円~3億円(1%+54万)×1.1 ●3億円~(0.5%+204万)×1.1 |
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弁護士への依頼時に1人あたり 5万5000円 |
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弁護士への依頼時に1回あたり 11万円 |
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弁護士への依頼時に1回あたり 応相談 |
後見開始となった後1年ごとに 応相談(後見人報酬) |
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●経済的利益に応じて (経済的利益について) ●経済的利益が不明な場合、22万円~33万円 | ●ただし交渉の場合16万5000円、 訴訟の場合22万円を最低額とする ●調停・交渉の場合は、 3分の2に減じることができる。 |
●経済的利益に応じて (経済的利益について) ●経済的利益が不明な場合、22万円~33万円 | ●ただし交渉の場合16万5000円、 訴訟の場合22万円を最低額とする ●調停・交渉の場合は、 3分の2に減じることができる。 |
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弁護士への依頼時に 22万円 |
別途協議 |
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債権執行:1回あたり5万5000円 | |
不動産執行:1回あたり11万円 | |
動産執行:1回あたり11万円 | |
●実際に支払われた金額の10%×1.1 ●強制執行が終了した場合 実際に支払われた金額の10%×1.1 | 他の事件に伴い強制執行をする場合は、当該事件の報酬のみ |
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その裁判を自分が逆に起こした場合にかかる費用の80% | ただし交渉の場合16万5000円、 訴訟の場合22万円を最低額とする |
経済的利益に応じて (経済的利益について) |
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原審に引き続き上訴となる裁判を弁護士に依頼した 場合に掛かる着手金は原審の3分の1とする | ただし16万5000円を最低額とする |
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弁護士への依頼時に 22万円 | |
経済的利益に応じて (経済的利益について) | 地位確認は、年収を経済的利益とする。 |
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弁護士への依頼時に 33万円~ | |
経済的利益に応じて (経済的利益について) | 経済的利益が不明な時は、33万円~ |
※行政上の不服申立手続事件の場合,上記の3分の2
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弁護士への依頼時に 33万円~ |
33万円~ |
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1回あたり 1万1000円 | ただし正当な目的がある場合に限ります。 |
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22万円 |
被疑者が不起訴になった場合 または略式命令ですんだ場合22万円 |
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弁護士への依頼時に 33万円 | (ただし起訴前から弁護を依頼していた場合は11万円) |
結果に応じて報酬金を定める。 | ●例1:無罪の場合 55万円~ ●例2:執行猶予の場合 22万円を目安とする |
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弁護士への依頼時に 55万円 |
無罪の場合 110万円 |
執行猶予の場合 33万円 |
※経済的にお困りの方には法テラスの無料相談もご利用いただけますので事前にお申し付け下さい。
保釈された場合 11万円 |
※経済的にお困りの方には法テラスの無料相談もご利用いただけますので事前にお申し付け下さい。
弁護士への依頼時に1件あたり 22万円 |
※経済的にお困りの方には法テラスの無料相談もご利用いただけますので事前にお申し付け下さい。
ご依頼内容をもとに応相談 |
※経済的にお困りの方には法テラスの無料相談もご利用いただけますので事前にお申し付け下さい。
(1)金銭債権は,債権総額。
(2)将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額。
(3)継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額。
(4)賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額。
(5)所有権は,対象たる物の時価相当額。
(6)占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額。
(7)建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物にっいての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8)地役権は,承役地の時価の2分の1の額。
(9)担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額。
(10)不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額。
(11)詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額。
(12)共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価。
(13)遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,争いのない範囲については3分の1と算定する。
300万円以下 | 8%×1.1 |
300万円~3000万円 | (5%+9万円)×1.1 |
3000万円~3億円 | (3%+69万円)×1.1 |
3億円超 | (2%+369万円)×1.1 |
300万円以下 | 16%×1.1 |
300万円~3000万円 | (10%+18万円)×1.1 |
3000万円~3億円 | (6%+138万円)×1.1 |
3億円超 | (2%+738万円)×1.1 |
※ 経済的利益に応じた着手金・報酬金については,以下の報酬規程速算表もご参考ください。
須崎、安芸 | 2万2000円 |
中村,高松 | 3万3000円 |
その他 | 5万円を標準に協議して決定 |
まずはお気軽にご連絡下さい。
当事務所のご相談は、予め日時をご予約いただき、ご来所いただくようお願いしております。下記の窓口まで連絡、もしくはお問い合わせフォームにて、ご相談のご希望日時をお知らせください。日程調整の上、ご来所日時を決めさせて頂きます。
電話受付
088-824-1133
[9:00~17:30 土日祝を除く]
ご予約頂きました日時にご来所ください。
ご相談したい内容に関係する資料等を持参していただき、事件の内容について詳しく弁護士がお話をお聞きして、適切な解決方法をご提案します。
面談によるご相談のみで事件が解決したり、疑問点が解消した場合には、ここでご相談が終了します。
※相談料は30分毎に5500円となります。
相談の結果、弁護士に依頼するとなった場合、改めて契約書を交わします。一度の相談で決まらない場合には、再度、相談の予約をお取りいただき、継続相談としてお受けすることも可能です。
また、家族と話し合った上でご決定頂くことも可能ですし、そのまま依頼をされずに終了されることも可能です。その際には、上記記載の相談料以外の金額は一切かかりません。
お客様と連絡を取りながら、事件の手続きを進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば、終了です。