遺産分割については,悩まずにまずご相談を!
遺言がない場合や,遺言があっても,相続財産全てについて定めがない場合には,相続人の間で遺産分割の協議をする必要があります。
最近では,法定相続分がどのくらいかということくらいはご存じの方が多いようですが,実際に残された遺産(不動産,預貯金,現金,株,車などなど)をどのような方法で相続人の間で分割したらよいのか,またどのような手続きで分割するのかをご存じの方は少ないようです。
遺産分割の方法としては,現物分割,換価分割,代償分割などがあります。遺産分割の手続としては,交渉による遺産分割協議,家庭裁判所を利用して遺産分割調停手続,さらに遺産分割審判が考えられます。
これらの手続や方法の中で,ご自身にとって一番いい手段を選択することは専門家のアドバイスなしにすることは容易ではありません。
また,被相続人から生前に財産をもらっている相続人がいる場合,被相続人の身の回りの世話や経済的援助をしている相続人がいる場合には,相続財産の範囲や法定相続分に影響を与えるケースもあります。これらは特別受益や寄与分と言われておりますが,これらがあるか否かも専門家に相談しなければ判断が困難でしょう。
いずれにしましても,まず一度ご相談いただき,自分が相続人としてどのような権利があるのかをご確認いただくことが大切です。