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よくあるご質問

特別受益について

兄(共同相続人)は,死亡した父(被相続人)の生前に,父からマイホームの購入のために4000万円もの贈与を受けておりますが,父の相続においてこのことは一切考慮されないのですか(特別受益とは?)?

共同相続人の中に,被相続人から遺贈を受けたり,生前に贈与を受けたりした者がいた場合,相続に際して,これら遺贈されたものや生前贈与されたものを相続財産に加算して相続分を算定します(特別受益)。そして,贈与を受けた者の相続分は,このようにして算定された相続分から,贈与分を差し引いた額となります。

生前贈与が特別受益となるのは,「婚姻又は養子縁組のための贈与」,「学資」(教育費)及び「その他の生計の資本としての贈与」(居住用の不動産の贈与,営業資金の贈与など)です。

本件の場合も,お兄さんがお父さんから受けたマイホーム購入のための贈与は特別受益となります。

仮に,お父さんの死亡時の財産総額が1億円で,相続人があなたとお兄さんだけだった場合,4000万円をお父さんの死亡時の相続財産に加えると1億4000万円となり,それを2分の1すると7000万円となります。

したがって,

あなたの相続分=7000万円

お兄さんの相続分=7000万円-4000万円=3000万円

となります。

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死亡した父は,兄を受取人として生命保険に加入しておりました。兄の受け取った保険金は父の相続には影響しないのですか。

受取人を相続人とした生命保険の,死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,原則として特別受益とはなりません。

もっとも,判例は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同上の類推同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である。」(最判平成16年10月29日)としています。

どのような場合が,「民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいもの」かは,個別の事情によりますが,受取人が相続人指定の生命保険は遺産分割に影響しないと安易に考えることはできません。

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