被相続人が亡くなられた場合、以下のような流れで遺産分割が進みます。
① 相続人の調査(誰が相続人か。知らないうちに兄弟がいるというケースもある?)
② 遺言があるか(公正証書遺言については、相続人の方が各地の公証役場で存否を確認できます。高知の公証役場はこちら)
すべての財産について遺言書で網羅されている場合には、遺産分割協議は必要ありません。
③ 亡くなった方の死亡時の財産調査(不動産、現金、預貯金、自動車、負債etc)
④ 財産の金銭評価
⑤ 法定相続分を修正する要素はあるか(特別受益、寄与分など)
⑥ 当事者同士の話し合いと遺産分割協議書の作成
⑦ 話し合いができない場合は家庭裁判所で遺産分割調停
⑧ 遺産分割調停でも協議が整わない場合には遺産分割審判
という流れになります。