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遺言について

先日父が亡くなりました。父は生前遺言を残しておりました。その遺言には、「高知太郎に遺産のすべてを相続させる」という条文があります。高知太郎は私の兄です。ところが父が死亡したとき、私の高知太郎は既に他界しており、兄の相続人として兄の息子が一人おります。この場合、私は遺産に対し、相続分を主張できるのでしょうか。

民法994条1項は「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と定めております。そのため、特定の財産を第三者に遺贈した場合には、遺言の当該条項は効力を有さないこととなります。他方「相続させる」という遺言が遺産分割方法の指定と考えた場合について民法に規定はありません。この点に関して、判例(最高裁判所第3小法廷平成23年2月22日判決)は、本件と同様の事案において、遺贈の場合と同様に、当該規定は効力を有さない旨判示しました。すなわち、結果として「私」は遺産に関し法定相続分相当の割合で取得を主張できる結果となりました。

兄に全財産を残すという遺言を書いた際の父の意思を考えると、兄の子に遺産をすべて相続させる方が・・・とも言えます。どちらの結論が妥当かと難しいところです。遺言をする際には、自分より先に受遺者が亡くなるという事態も想定して、遺言に予備的な受遺者を加えておく方がいい場合があります。

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