高知県高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階

TEL.088・824・1133

業務内容

不動産・借地借家

不動産・借地借家について

 

1 始めに

不動産のほとんどは高額であり,生活の本拠となっていることも多いことから,不動産に絡む問題は深刻化するケースが多いです。そのため,不動産に絡む問題が生じた場合には,早めにご相談いただき,迅速な対応をとる必要があります。

 

2 借地・借家問題

借地・借家の問題で良くある相談は,「家主から出て行けと言われている」「家賃を滞納しているので,早く出て行ってもらいたい」(建物明渡),「家賃(地代)を増額したい(賃料増額請求),「土地(建物)を貸したいけど,明渡し期限をきっちり定めて,それ以降は利用させない契約を結びたい(定期借地・借家)」といった内容のものが多いです。

当事務所では,地主・家主さんからのご相談も,借主さんからのご相談もお受けいたしております。

ご存じの方も多いかと思いますが,土地・建物の賃貸借契約においては,借地借家法という法律により,借主の方が厚く保護されております。そのため,借主の立場からすれば,家主さんや地主さんから一方的に立退きや家賃の増額を言われてもこれに応じる必要がない場合がほとんどです。逆に家主さんや地主さんからの立場からすれば,借主さんにちょっとした約束違反(家賃1か月分滞納など)があっても簡単に追い出すことはできません。紛争になった場合にはこのことを念頭において対処する必要がありますし,地主さんや家主さんは,契約に際しては不動産を貸すことのリスクを十分考える必要があります。

当事務所では,上記のように既に紛争になった場合だけではなく,上記のような紛争が起こらないような,契約時の注意点や契約方法についても併せてご相談いただくことができます。

 

3 不動産取引にまつわる紛争

例えば,土地を購入して注文建築の契約をしていたところ,分譲業者側の都合で約束した日時を大幅に徒過しているのに,手付金等の返還に応じてくれないという場合があります。このような事態になると,別の物件も買うことができない等,買主にとって大変なことになります。

このような場合,いたずらに意思表示を行わずに時間の経過に任せずに,例えば,内容証明郵便で一定期間内に履行を催告し,その期間内に履行がされなければ解除するとの意思表示を行うなど,支払済の手付金の返還や,違約金の請求をはっきり行っておくことが重要になるケースもあります。

 

4 欠陥住宅問題

住宅ローンを組みやっと手に入れたマイホーム。ところが,実際に住み始めると,傾いていたり,雨漏りがしたり,振動が激しくて耐震性に疑問があったり・・・。しかし,建築関連法規は複雑であり,また,欠陥の原因の究明も容易ではありません。このような欠陥住宅に関わる問題についても,当事務所でご対応することができます。

 

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